お知らせ

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【国税庁からのお知らせ】インボイス制度が令和5年10月より開始されます

国税庁からのご案内です。
以下の内容で令和5年10月からインボイス制度が実施されます。

インボイス制度とは?

売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  制度の概要の他に説明会の開催情報や申請手続などを掲載しております。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」へのリンクも ご案内しております。
免税事業者の方向けのコンテンツも掲載中! 
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。


■詳しくは、こちらのURLをご覧ください。

お問い合わせ窓口

インボイス制度特設サイト
TEL:0120-205-553(受付時間:9:00~17:00(土日祝除く))