プライバシーポリシー
制度の概要
昨今の情報通信技術の飛躍的な発展は、社会生活に豊かさや便利さをもたらしている半面、個人情報の収集や利用が本人の予期しない方法で行われたり、個人情報の漏洩があった場合には、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。そこで、皆様が不安を感じることのないよう、これらの状況に適切に対処できる個人情報の保護対策が必要とされています。
このような中、堺市産業振興センターでは平成15年4月から「堺市個人情報保護条例(平成14年堺市条例第38号)」が制定され、市が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定められました。
この堺市個人情報保護条例の趣旨に基づき、公益財団法人堺市産業振興センター(以下「公財」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとします。
基本原則
- 自己情報の開示、訂正、削除及び中止の請求権の保障
- 個人情報保護にかかる施策の推進
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入など個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含みます。)ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。
個人情報を適正に扱うための主なルール
- 個人情報取扱事務の届出
- 収集に関する制限
- 利用と提供に関する制限
- 利用と提供に関する制限
- 電子計算機処理に関する制限
- 電子計算機の結合の制限
- 外部委託に関する措置
- 罰則
個人情報を取り扱う事務については、その目的、対象者の範囲、情報の項目などを市長へ届け出ることを義務付け、市政情報センターでその内容を閲覧できます。
個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法で公正な手段により必要最小限の範囲で、直接本人から収集することを原則とします。
原則として、事務の目的の範囲を超えて個人情報を内部で利用したり、外部に提供しません。
個人情報は正確かつ最新の状態を保つように努め、漏洩、滅失及びき損等のないよう適正に管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
原則として、個人情報を取り扱う事務について電子計算機処理を開始又は重要な変更をしようとするときは、あらかじめ必要な事項について個人情報保護審議会の意見を聴きます。
個人情報の電子計算機処理について、原則として市以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行いません。
個人情報の取扱いを伴う事務を委託するときは、受託者に市に準じた個人情報の保護措置を講じます。
職員、市への派遣職員及び市の委託業者は個人情報を漏らしたり不当に使用した時には罰則を受けます。
開示等の請求
何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている
- 自己情報の開示請求
- 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
- 自己情報が条例に違反して収集されたものである場合の削除請求
- 自己情報が条例に違反して利用又は提供されている場合の中止請求
をすることができます。
決定に不服があるとき
開示等の請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づき60日以内に不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者等で構成する個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。